弊社では、実家の不動産を相続して、今後、使う予定が無い、住む予定が無い場合の不動産の仲介・買取り・利活用提案・賃貸など
様々な角度からご提案させていただいております。
10年前にお父様がお亡くなりになり、2年前にお母様がお亡くなりになりました。
誰も住んでいないご実家の処分、ご両親が農業を営んでいた畑の処分のご相談です。
畑は、市街化調整区域のため、原則として宅地の造成及び建物の建築ができませんが、
下記の条件をクリアできる方であれば、売却ができる可能性があります。
当該市街化調整区域(隣接市町村の市街化調整区域も含まれます)に20年以上居住する6親等以内の親族がいる方で、購入希望されているご本人が現在居住する家が自己所有でない方は、自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で取得できる可能性があります。
もう1点が、農地転用です。
日本では、農地になっている土地を、他の目的で勝手に変更することは認められていません。
自分の土地を、どのように使っても良いのでは、と思いますが農地は農業生産を守るために作られた農地法に守られています。
売却する場合には・・・
かなり限定的な方に限られますので、農地は簡単に転用する事が出来ない事。
相続人様が農業を継承していない場合、購入希望者が現れるまでは、維持・管理費用の負担。
何もしていない土地は、雑草が生い茂ってしまい、抜いても抜いても、また生えてきます。
自分で行うことが難しい場合には代行業者に依頼する事も可能ですが、費用が高額になる事がありますので、気を付けてほしい。
まとめ
田や畑の農地を売りたくても、農地法の制限や規制で売れずに所有したままの方が多くいらっしゃいます。
最大の問題は、農地は農業従事者しか買えない土地が多く、買い手が見つからない事です。
農地の売却は、不動産会社にとって、一般的な取り扱いではありません。
経験のない営業マンは、お金にならない・手間が掛かる と、何も調べずに断る事が多いと思います。
お持ちの農地が、売却できる可能性があるのか、ないのか、ご相談してみて下さい。
弊社マトリックストラスト|不動産相続の相談窓口は、これらの諸問題を迅速に調査して買取や利活用提案をさせていただいおります。
これら調査は原則無料にて行っておりますので、ほんの少しのお悩みを抱えた不動産がございましたらご遠慮なく、ご相談ください。
宜しくお願い致します。
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